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安心して末長くお使いいただくための IHI物流産業システムのアフターサービス

自動倉庫のクレーンは毎月点検を行なう義務が「クレーン等安全規則」により定められています。

クレーン等安全規則への対応もIHI物流産業システムにお任せください。

クレーン等安全規則-「定期点検」

クレーン等安全規則とは、労働安全衛生法に基づき、各種クレーンの安全についての基準を定めたものです。
労働安全衛生法 第45条、及びクレーン等安全規則 第34から第39条において、事業者様の義務として、クレーンの点検を行なうことが定められております。

【第34条 定期自主検査(年次点検)】
事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。
【第35条 定期自主検査(月次点検)】
事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、自主検査を行なわなければならない。
【第36条 作業開始前の点検 (日常点検)】
事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、点検を行なわなければならない。
【第37条 地震後等の点検】
事業者は、(中略)又はクレーンを用いて中震(震度4)以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
【第38条 自主検査の記録】
事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
【第39条 補修】
事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(クレーン等安全規則より抜粋)

クレーン等安全規則に基づいた点検内容

JIMH 日本物流システム機器協会資料

年次点検

  • 構造部分、機械部分、電気部分の異常の有無
  • ワイヤーロープ、吊りチェーン(又はロープ)の異常の有無
  • 吊り具の異常の有無
  • 基礎の異常の有無
  • 定格荷重に相当する荷重の荷を吊って行なう荷重試験

月次点検

  • 過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
  • ワイヤーロープ、吊りチェーン(又はロープ)の損傷の有無
  • フック、グラブバケット等の吊り具の損傷の有無
  • 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無
  • ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無ならびにウィンチの据付状態

日常点検

  • 過巻防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能点検
  • ランウェイの上及びトロリーが横行するレールの状態点検
  • ワイヤーロープが通っている箇所の状態点検

その他

  • クレーン以外でも労働安全衛生法・労働安全衛生規則で 事業者による点検・補修が義務付けられております。
    (対象設備例:コンベヤ、産業用ロボット、フォークリフト等)

クレーン等安全規則について詳しくはコチラ

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